新型コロナウイルス感染症等に係る 「固定資産税の特例措置」 について

このことについて、以下の通り固定資産税の軽減措置がありますのでご案内いたします。

対象となるのは、以下の事業者の方です。

①中小企業・小規模事業者

②令和2年2月から同年10月までの期間で、売上前年比30%以上減

詳細は町HPでご確認ください。

http://www.town.ozora.hokkaido.jp/docs/2020071400019/

なお、認定支援機関の確認については以下の書類をご持参ください。

パンフレット

認定支援機関の確認について

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